朝倉郡筑前町で鍼・マッサージ・整体なら
ぞうちゃん鍼灸院
〒838-0813 福岡県朝倉郡筑前町依井1370番11
西鉄バス停 依井東から徒歩5分
受付時間 | 7:00~12:00 13:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・木曜 |
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はい、使えます。
ですが、保険を使えるようになるにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
その①症状が三ヶ月以上前から発症していること
はり・きゅうの保険では慢性症状(三ヶ月以上症状が続いている)が対象です。
その②神経痛、リウマチ、頸腕症候群、腰痛、五十肩、頸椎捻挫後遺症のいずれかであること
WHOでは49疾患がはり・きゅうの対象として挙げられていますが、現在の日本では上記の6疾患以外にはり・きゅうで保険を適用することはできません。
その③医師がはり・きゅう施術の必要性を認め、同意書を発行すること
保険者(保険証を発行している団体)によっては患者さん側から「はり・きゅうを受けたい」との申し入れで書かれた同意書を「医師の判断に基づかない」として同意書が無効になるケースもありました。
相当難しいその③ですが、これらをクリアし晴れて保険が使えるようになってもまだまだ終わりません。
その④同意書の有効期限は3ヶ月
三ヶ月ごとに同意書を発行してもらいに病院へ通院する必要があります。
その⑤有効期限内でも該当症状を病院で治療するとはり・きゅうの保険は終了
一番ややこしいところです。仮に腰痛ではり・きゅうの保険をつかっていた場合、腰に貼るための湿布を病院で処方された時点ではり・きゅうの保険は終了になります。(同意書を発行してもらった病院と別の病院を受診した際によく発生する事例です。)腰痛以外の別の症状を診てもらうのはOKなのですが、混乱しやすい所です。
これって保険が使えるのかな?と疑問に思われるときはお気軽にご相談ください。